- Q1. 会社員で確定申告が必要な人とは?
- Q2. パート収入はいくらまで税金がかからないか?
- Q3. 医療費控除とは?
- Q4. 収入と所得との違いは?
- Q5. 「生計を一にする」とは?
- Q6. 納税者の区分
- Q7. 還付申告とは?
- Q8. 確定申告において、その年に発生した損失を、翌年以降に繰り越す(翌年の利益と相殺する)ことはできますか?
- Q9. 雑所得に関して、必要経費は認められますか?
- Q10. 確定申告に必要な提出書類は、送付してもらえますか?
- Q11. 確定申告の為の取引明細は、どこから印刷できますか?
- Q12. 外国為替証拠金取引(店頭FX取引)の利益は必ず確定申告しなければいけないのでしょうか?
- Q13. 外国為替証拠金取引(店頭FX取引)の利益は課税の対象になるのでしょうか?
- Q14. 年を越した未決済ポジションの含み益についても課税の対象となるのでしょうか?
- Q15. 株式売買や商品先物取引での利益は外国為替証拠金取引(店頭FX取引)での利益と合算できるのでしょうか?
- Q16. 確定申告における雑所得の計算ルールについて?
- Q17. 証券会社の「年間取引報告書」のように、FXCMジャパンから税務署に提出される書類は何かあるのでしょうか?
- Q18. 課税の対象となる収入は、取引レポート上のどこを参照すれば良いですか?
Q1. 会社員で確定申告が必要な人とは?
会社員の多くの方は、会社が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますので確定申告の必要はありません。しかし、会社員であっても次のいずれかに該当する人は、原則として確定申告しなければなりません。
- 1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 2.1ヵ所からの給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 3.2ヵ所以上からの給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 4.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 5.災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 6.源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人
- 7.退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
- 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
- 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの
- 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
- 利子所得や配当所得で源泉分離課税とされるもの
- 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
- 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの
Q2. パート収入はいくらまで税金がかからないか?
配偶者の収入がパート収入だけの場合、一般には税金の面で次の3つのことが問題になります。
- 1.配偶者本人の所得税の問題
パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得金額となります。給与所得控除額は最低で65万円ですので、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下で他に所得がなければ税金はかかりません。 - 2.配偶者控除の問題
例えば、妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。 - 3.配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。(イ) 年間の所得金額が1,000万円以下(給与収入だけの場合には、概ね年収1,230万円以下)であること
(ロ) 配偶者の所得金額が38万円超76万円未満であること
このことから、(イ)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(基礎控除38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、他に所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得金額により異なっており、38万円から段階的に少なくなっていきます。
Q3. 医療費控除とは?
- 1.概要
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 - 2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(イ) 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(ロ) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること - 3.医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の算式で計算した金額(最高200万円)です。(実際に支払った医療費の合計額-(a)の金額)-(b)の金額
(a) 保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など(b) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額 - 4.控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などを確定申告書に添付してください。また、給与所得のある方は、このほか給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
Q4. 収入と所得との違いは?
簡単に説明しますと、収入-必要経費=所得です。
Q5. 「生計を一にする」とは?
必ずしも一つの家に起居していることを要件とするものではありません。例えば、仕事、学校、病気等の都合上別居している場合であっても、常に生活費、学費、医療費等を送金しているような場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
親族が一つの家に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にしている」ものとして取り扱われます。
Q6. 納税者の区分
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の4つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
ここでは、納税義務者となる居住者と非居住者について説明します。
個人はそれぞれの居住形態に応じ、課税されることになっています。
居住形態は次のように分類されます。

(1) 居住者の課税所得の範囲
居住者とは、日本国内に住所を持っているかまたは現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人です。居住者はその人のすべての所得について所得税を納める義務があります。一般的にはほとんどこのケースになります。
なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所または居所を有する期間の合計が5年以下である人を非永住者といいます。非永住者は、国内において生じた所得の全部と、これ以外の所得で日本で支払われまたは国外から送金されたものについて所得税を納める義務があります。
(2) 非居住者の課税所得の範囲
非居住者とは、居住者以外の個人のことです。この非居住者は、日本国内で生じた所得に限って所得税を納める義務があります。
Q7. 還付申告とは?
確定申告をする必要のない人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算された税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎた税金が還付になります。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。
(具体例)
- 年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
- 一定の要件のマイホームの所得などをして、住宅ローンがあるとき
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄付をしたとき
等
Q8. 確定申告において、その年に発生した損失を、翌年以降に繰り越す(翌年の利益と相殺する)ことはできますか?
純損失の繰越しは青色申告が要件です。
ただし、青色申告が適用できる所得は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」です。
したがいまして外国為替証拠金取引(店頭FX取引)により発生した損失は「雑所得」なので翌年以降に繰越しはできません。
Q9. 雑所得に関して、必要経費は認められますか?
その雑所得を得るために生じた経費は適切に計算されたものに限り、 認められると考えられます。
また、領収書等には保存年限がありますのでご注意ください。
Q10. 確定申告に必要な提出書類は、送付してもらえますか?
当社ホームページにてお客様ログイン実施後、口座管理画面の「年間損益レポート」よりプリントアウトをされて、確定申告をしていただきますようお願い致します。
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Q11. 確定申告の為の取引明細は、どこから印刷できますか?
当社ホームページにてお客様ログイン実施後、口座管理画面の「年間損益レポート」よりプリントアウトをされて、確定申告をしていただきますようお願い致します。
Q12. 外国為替証拠金取引(店頭FX取引)の利益は必ず確定申告しなければいけないのでしょうか?
年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得等)の合計額が20万円以下の方は確定申告をする必要はありません。
※確定申告につきましての詳細は税務署・税理士等、専門家にお訊ねください。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/index.htm![]()
国税庁ホームページ「確定申告等情報」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm![]()
Q13. 外国為替証拠金取引(店頭FX取引)の利益は課税の対象になるのでしょうか?
「雑所得」として課税の対象となり、20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
また、20万円以下であっても他の雑所得の金額と合わせて20万円を超える場合も確定申告をしなければなりません。
Q14. 年を越した未決済ポジションの含み益についても課税の対象となるのでしょうか?
課税の対象となるのは、あくまでも反対売買による差金決済によって1年間に確定した売買損益です。
未決済のポジションの評価損益には課税されません。
ただし、スワップポイントについては金額が確定しているため、課税対象となります。
法人のお客様については、税務署・税理士等、専門家にお訊ねください。
Q15. 株式売買や商品先物取引での利益は外国為替証拠金取引(店頭FX取引)での利益と合算できるのでしょうか?
株式売買での利益は譲渡所得であり、 申告分離課税にて税金を納めるため雑所得である外国為替証拠金取引(店頭FX取引)の利益と合算する事は出来ません。
商品先物取引での利益も、申告分離課税にて税金を納めるため合算することはできません。
*雑所得のマイナスを他の所得と損益通算することは出来ません。
Q16. 確定申告における雑所得の計算ルールについて?
(1)雑所得とは
雑所得の定義は、年金や恩給等の公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金等のように、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得) のいずれにも当たらない所得をいいます。
(2)雑所得は全て合算する
複数の業者と行っている外国為替証拠金取引(店頭FX取引)で発生した利益はもちろんのこと、公的年金や原稿料、講演等、雑所得に該当するもの全て合算する必要があります。
(3)ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除できる
例えば、ある個人のお客様が2社の外国為替証拠金会社に口座を開設し、 外国為替証拠金取引(店頭FX取引)を行っていた場合、その内1社で100万円の利益となったもの、もう1社の取引では120万円もの損失が発生し、 結局最終的な収支はマイナスとなったと仮定します。
このような場合には、全ての決済損益を通算し、合計金額の-20万円(20万円の損失)を他の雑所得の金額の合計額から控除することが出来ます。
(4)必要経費について
雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。その経費を確定申告の際に届け出ることにより、収入の総額から控除することが出来ます。
Q17. 証券会社の「年間取引報告書」のように、FXCMジャパンから税務署に提出される書類は何かあるのでしょうか?
平成20年度税制改正により、店頭FX取引による外国為替証拠金取引については、平成21年1月1日以降(当社の場合、平成21年1月2日午前7時以降)の差金等決済分から、「支払調書」の提出が義務化され、法令順守の観点からお客様の取引を納税地の所轄税務署に提出しております。
なお、税務署及びその他の政府機関から法令・規則等に基づき報告を求められた場合には、当社からお客様の「支払調書」以外にも取引履歴を含めた個人情報を提供することがございます。
また、当社でのお取引の記録については当社ホームページにてお客様ログイン実施後、口座管理画面の「年間損益レポート」よりプリントアウトをされて、確定申告をしていただきますようお願い致します。
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Q18. 課税の対象となる収入は、取引レポート上のどこを参照すれば良いですか?
「年間損益レポート」上にございます「口座概要」項目の『金利手数料』及び『取引損益』を合算したものが、一定期間の中の合計差損益となります。
※ただし、TSタイトでお取引をされているお客様は、取引手数料を必要経費として申告できます。













