FXCMジャパンの個人向け税金相談

確定申告とは?

 
 

確定申告とは?

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、原則翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

確定申告書について

確定申告書には、A様式とB様式があります。A様式は、申告する所得が給与所得、配当所得、一時所得、雑所得のみの人です。また、B様式は、所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できます(予定納税がある方はB様式)。

申告期限について

原則、計算期間の年分の翌年2月16日から3月15日までに確定申告書を所轄の税務署に提出しなければなりません。

例)
計算期間 平成22年1月1日~同年12月31日
申告期間 平成23年2月16日~同年3月15日(申告期限)

所得税の納付期限について

原則、所得税の納付期限は申告期限と同じ3月15日です。
所得税の納付は、原則として金融機関等の窓口で現金納付しなければなりません。ただし、選択により金融機関の口座振替により納付することもできます。この口座振替を利用すると所得税の口座振替日は、確定申告書の提出期限である3月15日ではなく約1ヶ月後の4月中旬になります。(この場合利子税等はかかりません)

個人の確定申告計算例及び確定申告書B記入例

具体例1

[平成22年4月1日現在法令等]

A表

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超    3,600,000円以下 収入金額×30% +  180,000円
3,600,000円超    6,600,000円以下 収入金額×20% +  540,000円
6,600,000円超    10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 収入金額× 5% + 1,700,000円

(注)同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額で表を適用してください。

B表

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

(注)例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

給与収入が600万円、社会保険料70万円、生命保険/損害保険料控除なし、扶養なし、源泉徴収税額220,500円(年末調整済み)の会社員が、外国為替証拠金取引(店頭FX取引)で1年間に収入100万円(実現益90万円、スワップポイント10万円)、必要経費15万円のケース。

A表より(単位:円)
給与所得額=6,000,000-(6,000,000×20%+540,000)=4,260,000
雑所得=1,000,000-150,000=850,000
総所得金額=4,260,000+850,000=5,110,000
所得控除額=700,000+380,000(基礎控除)=1,080,000
課税所得金額=5,110,000-1,080,000=4,030,000

B表より(単位:円)
適用税率と税金
4,030,000×20%-427,500=378,500
378,500-220,500(年末調整済み)=158,000

注意

あくまでも参考例として記載しておりますので、内容について保証するものではありません。税金・申告相談は最寄りの税務署にてご相談ください。

具体例2

[平成22年4月1日現在法令等]

A表

公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等控除額は、年金を受け取る人の年齢により定められており、次のようになっています。速算表の該当箇所において、(a)に(b)を乗じ、(c)を控除した残額が、公的年金等に係る雑所得の金額です。

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

(注)例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%‐375,000円=2,250,000円

B表

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

(注)例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

67歳の方で公的年金収入が350万円(源泉徴収税額12万円)、国民健康保険15万、配偶者あり(62歳)、扶養なし、医療費支払額18万円の方が、外国為替証拠金取引(店頭FX取引)で1年間に収入150万円(実現益130万円、スワップポイント20万円)、必要経費10万のケース。

A表より(単位:円)
公的年金等に係る雑所得額=3,500,000×75%-375,000=2,250,000
その他の雑所得額=1,500,000-100,000=1,400,000
雑所得の合計額=2,250,000+1,400,000=3,650,000
所得控除額=80,000(*医療費控除)+150,000+380,000(配偶者控除)+380,000(基礎控除)=990,000
課税所得金額=3,650,000-990,000=2,660,000
*医療費控除=180,000-100,000=80,000

B表より(単位:円)
適用税率と税金
2,660,000×10%-97,500=168,500
168,500-120,000(源泉徴収税額)=48,500

注意

あくまでも参考例として記載しておりますので、内容について保証するものではありません。税金・申告相談は最寄りの税務署にてご相談ください。

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